警備の資格について

警備にも資格制度(国家資格)がございます。大きく、警備業務検定資格と指導教育責任者資格の2つがあり、前者は13種類、後者は4種類、全部で17種類あります。このうち当社プラスワンの業務に関連する資格について以下に列記します。
警 備 現 場 で の 資 格 ( 国 家 資 格 )
資格名
概  要
資格取得要件
交通誘導警備
一級
・工事現場その他、人、又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務を実施するための知識・能力が必要です。

・配置基準が定められており、高速自動車国道、自動車専用道路、国道において交通誘導警備業務を行う場合、1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置しなければなりません。その他、各都道府県の公安委員会が別途定める道路についても同様です(※主要幹線道路が多い)。
2級合格後、当該警備業務に従事した期間が1年以上の現職警備員
交通誘導警備
二級
特になし
雑踏警備
一級
・人の雑踏する場所(イベント)における負傷等の事故の発生を警戒及び防止する業務を実施するための知識・能力が問われます。

・配置基準が定められており、イベントの大小にかかわらずイベントの区画1つに付き必ず最低1人(一級or二級保持者)を配置する必要があります。イベント区画が2つ以上の場合は、それを統括する者として一級保持者の配置が必要となります。
2級合格後、当該警備業務に従事した期間が1年以上の現職警備員
雑踏警備
二級
特になし

警 備 員 に 教 え る 資 格 ( 国 家 資 格 )
資格名
概  要
指導教育責任者
一号警備
施設警備業務、保安警備業務、機械警備業務などが対象。これらの業務を行うには、この一号警備の資格を持つ指導教育責任者が前もって一定の教育を行う必要があります。
指導教育責任者
二号警備
交通誘導警備業務、雑踏警備業務などが対象。これらの業務を行うには、この二号警備の資格を持つ指導教育責任者が前もって一定の教育を行う必要があります。

警備の資格取得支援制度について

国家資格である警備業務検定資格を取得するには大きく2つの方法があります。
(1)各都道府県公安委員会(警察)で実施する学科および実技の試験を受験
(2)各都道府県の警備業協会が実施する特別講習を受講し修了考査を受け合格することで、公安委員会の受験が免除される。
 
公安委員会での試験は定員があり枠が小さく、また受験・合格は狭き門となっています。ですので当社では、各都道府県の警備業協会が実施する特別講習を受講することが一般的です。勤務している警備会社が警備業協会に加盟していれば受講講習枠にて優遇(後述)されます。当社も加盟(兵庫県警備業協会)しています。
警備の資格取得の画像 この特別講習は希望者全員が受講できるものではなく、1回の受講に付き80人~100人程度(都道府県によって違う)が定員となっており、協会加盟会社1社当たり1名~数名が受講できる枠となっています。当社では、①本人の希望 ②仕事の適正などを鑑みて受講対象者を指名。その受講者は全額会社負担で受講することができます。その他、当社独自の試験対策講座を行い、受講者は必ず合格できるようバックアップしています。
 
このように受講に定員が設けられているため、勉強さえすれば希望者全員が資格取得者になれるわけではなく、全体から見れば資格取得者は大変少なく貴重な人材となります。一度取得した警備の資格は更新なしで一生有効、勤務する警備会社が変わっても資格は有効です。前述のように警備業務によっては一定の配置基準が必要で、資格取得者が居ることでその警備会社が受託できる仕事の幅が増えるので、資格取得保持者はとても優遇されます。
 
当社では、資格取得保持者の資格手当に関する会社規定が定められており、その種類により月額数千円~数万円を手当として支給しています。
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